TEL. 078-958-6636

〒651-0031 神戸市中央区東町123番地の1 貿易ビル905号



一般社団法人兵庫県自家用自動車協会連合会

自動車保険 Car Insurance

自賠責保険

  • 自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
    自賠責保険に加入していなかったり、有効期限が切れていたりした場合は、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」という罰則を受けることになります。しかも、違反点数は6点ですので、一発で免許停止です。
  • さらに、自賠責のステッカーを貼らずに運行した場合は30万円以下、有効期限切れステッカーを表示した場合は20万円以下の罰金となります。
  • 当連合会では、西日本自動車共済による自賠責保険及び任意保険を取り扱っております。
    詳細については、兵庫県自家用自動車協会連合会(魚崎分室)又は各地区協会にお問い合わせください。
    ※保険の取り扱いのない地区協会もございます。

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