自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受講させなければなりません。(道路交通法第74条の3第8項)
自動車の使用者には、兵庫県公安委員会から、講習指定日のおおむね30日前に到着するように講習通知書が送付されますので、安全運転管理者(副安全運転管理者)に指定の日時・場所で必ず受講させてください。
* 代理の方の受講はできません。
* 安全運転管理者等を変更した場合は、「 安全運転管理者等の選任(改任)、解任、変更手続きについて 」を参照してください。
* 安全運転管理者制度の詳細については「こちら」をご覧ください。
講習日程等の問い合わせは 三宮事務所にお願いしたします TEL 078-321-6321 |
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